1 農地等につき、公売の参加には農業委員会等の発行する「買受適格証明書」の提出が必要です。2 公売は現況有姿により行うものであるため、次の一般的事項を十分ご理解の上、公売へご参加ください。(1)公売財産について、あらかじめその現況及び関係公簿等を確認してください。(2)公売財産の種類又は品質に関する不適合があっても、執行機関(国)は、担保責任を負いません。(3)執行機関(国)は、公売財産の引渡しの義務を負わないため、使用者又は占有者に対して明渡しを求める場合や公売財産内にある動産等の処理などは、すべて買受人の責任において行うことになります。(4)土地の境界については、隣接地所有者と協議してください。(5)土壌汚染、地中埋設物、アスベストなどに関する専門的な調査は行っていません。3 権利移転及び危険負担の移転の時期は、売却決定後、買受人が買受代金を納付した時です。ただし、法令等の規定により許可又は登録等を要する公売財産については、関係機関の許可又は登録等の要件を満たさなければ、権利移転の効力は生じません。4 公売財産の権利移転に伴う費用は、買受人の負担となります。5 公売を中止する場合がありますので、入札前に公売中止の有無をご確認ください。 |